元介護福祉士ナックルの情報ブログ


mailmaga728-90

サイト内検索

プロフィール

ナックル
元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です

詳しいプロフィールはこちら

全記事一覧はこちら

お問い合わせ

カテゴリー

みんなの介護

物件数No.1
老人ホーム検索サイト

介護保険の保険給付はややこしい。 第21回 ケアマネ試験過去問6

第21回 ケアマネ試験 過去問はこちら

 

第21回 ケアマネ試験問6

介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。

1第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。

2居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。

3居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。

4保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である

5居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。

-----sponsored link-----

 

 

 

1第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。×

介護保険の給付の対象は​
要支援認定、要介護認定を
を受けていれば給付を受けることが出来ます。​

損害賠償請求が保険給付の要件とはなりません。

 

 

 
2居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。×

住宅改修の支給を行った者等は
適用外です。

詳しくは動画でご覧ください。
 

 

 
3居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。〇
 

 

 
4保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である×

2年です。
 

 

 
5居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。〇

介護保険法第11条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする

 

 
正解 3 5
 

介護福祉士に最短で合格する方法 
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!

↓↓ ご意見・ご感想は以下よりお気軽にどうぞ! ↓↓





現在コメントはありません。

お問い合わせ

スポンサードリンク

人気ページランキング