介護保険の保険給付はややこしい。 第21回 ケアマネ試験過去問6
第21回 ケアマネ試験問6
介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
2居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
3居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
4保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である
5居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
1第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。×
介護保険の給付の対象は
要支援認定、要介護認定を
を受けていれば給付を受けることが出来ます。
損害賠償請求が保険給付の要件とはなりません。
2居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。×
住宅改修の支給を行った者等は
適用外です。
3居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。〇
4保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である×
2年です。
5居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。〇
介護保険法第11条
正解 3 5
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