当日?翌日?など介護保険の被保険者資格について 第21回 ケアマネ試験過去問5
第21回 ケアマネ試験問5
介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
1居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
2被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
3第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
4障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
5第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。
1居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。×
翌日→当日です。
2被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。×
死亡届が提出された日→死亡日の翌日
です。
3第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。〇
4障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。〇
詳しくは動画をご覧ください
5第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。×
第2号被保険者資格の取得の届出は
提出の義務はありません。
ちなみに第1号被保険者は
資格を取得または喪失した場合には市町村に届出をする義務があります。
動画を見て頂けるとより理解が
深まると思います。
詳しくは動画をご覧ください
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