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国、都道府県、市町村などややこしいところを解説! 第21回 ケアマネ試験過去問無料4

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第21回 ケアマネ試験過去問4

介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。​

1国は、第2号被保険者負担率を定める。​

​2都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。​

​3国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。​

​4国は、財政安定化基金を設置する。​

​5市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。​

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国>都道府県>市町村
それぞれがやっていることの
入れ替え問題が多い​

 

 

 

1国は、第2号被保険者負担率を定める。​〇
正しいです。
国の事務で3年ごとに政令で定めます。

ちなみに
2018年~2020年は27%
動画ではもう少し詳しく解説しています。
 

 
2都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。​×
都道府県ではなくが正解。

 

 
​3国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。​〇
 
連携を図らないわけないやんという選択肢。
当然正解です。
 

 
​4国は、財政安定化基金を設置する。​×
 
財政安定化基金

財政不足の​市町村​に必要な資金の交付・貸付を行う

設置は都道府県です。

 

 
​5市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。​〇
2018年度から権限は​
都道県知事→市町村に変わっています。
 

 
事業者の種類によって指定機関が異なります
指定居宅介護支援事業者→市町村長​

指定介護予防支援事業者→市町村長​

指定居宅サービス事業者→都道府県知事

指定介護予防サービス事業者→都道府県知事

施設サービス事業者→都道府県知事​

指定地域密着型サービス事業者→市町村長​

指定地域密着型介護予防サービス事業者→市町村長​

 

 
「指定居宅介護支援事業者→市町村長​」
「指定介護予防サービス事業者→都道府県知事」
この辺りは問われやすいです。

詳しくはどうがで解説しています。

 

 

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