介護保険の現状と制度の改正(2018年)現在 動画あり
「2017年介護保険法改正」の内容を見ていきましょ!
ポイントは4つです。
1.介護医療院の創設
介護医療院の説明をする前に・・・
先に介護療養型医療施設(介護療養病床)
の説明を先にします。
介護療養型医療施設とは、簡単に言うと
「長期に渡って医療とリハビリ、
介護を必要とする人を対象にした施設」
なんですが、医療を必要としない高齢者の利用があり、
問題視されていたんですね。
このため、療養病床の再編成が必要と判断され、
2018年度から新しく動き始めるのです。
それが「介護医療院」というわけです。
「医療機能」
「介護機能」
「生活施設」を備えた
介護保険施設が
介護医療院ということですね。
介護療養型医療施設は
6年間の移行期間があります。
2.自己負担割合の見直し
世代間等の公平性を保ち、
介護保険制度を持続させていくという観点から、
2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を
3割に引き上げることになりました。
ただし、月額44,000円の負担上限が設定されています。
【平成30年(2018年)8月~】
介護保険サービスの自己負担は、
介護保険制度スタートから15年間は原則1割でした。
しかし前回の改正平成26年(2014年)で、
一定以上の所得のある人は2割負担となりました。
今改正では、さらに2割負担の人のうち
「特に所得の高い層」の負担割合が3割となります。
3.共生型サービスの導入
平成30年(2018年)4月から、
介護保険と障害福祉の両制度に新しく
「共生型サービス」が位置づけられます。
このサービスの目的は、
高齢者と障害児者が同一の事業所で
サービスを受けやすくすることです。
4.介護納付金への総報酬割の導入
第2号被保険者の保険料を従来の
「加入者割」
から、被保険者保険間では総報酬に比例した
「総報酬割」
になります。
(2017年9月から段階的に導入、2020年には全面的に施行されます)
文章だけではわからない方は動画をどうぞ
とにかく私は勉強が苦手でした。
おそらく介護職の方はほとんど
そうではないでしょうか?
でも私が見てきたケアマネ講師の方たちは、
皆さん「勉強が出来る側の人間だった」ということ。
つまり、
「これぐらいは当然知ってますよね?」的な感じで
話しは進められていきます・・・
結果、理解力のない私は
「ぜっんぜんわからん」
となってました笑
そして自分自身レベルアップを図るにつれて
「ここはこういったら伝わりやすいのに・・」
と思うようになりました。
勉強が苦手な人の痒いところに手が
届くように今回ケアマネ無料講座を作りました。
ケアマネ無料講座
他の人が絶対マネできないレベルにまでにしています。
今回はかなり作り込んでおり、
無料で出すかどうかすらも迷ったぐらいなんで、
来年はちょっと料金を頂く感じにするかもしれません。
なのである一定数の読者様が集まり次第、
募集を終了させて頂きます。
予告なくいきなり終了する場合もありますので、
ご了承ください。
では、無料メール講座内でお会いしましょう!
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カテゴリー:介護支援専門員 (ケアマネ)