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育児・介護休業法 第30回介護福祉士試験 過去問25

問題25

「育児・介護休業法」に基づく、休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 育児休業期間は、子が満3歳になるまでである。

2 子の小学校就学前までは短時間勤務制度を活用できる。

3 子が病気等をしたときは、3歳までに年に10日間の看護休暇を取得できる。

4 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは、介護休暇を取得できる。

5 介護休業とは、2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。

(注)「育児・介護休業法」とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。

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1 育児休業期間は、子が満3歳になるまでである。×
原則は子が1歳に達するまで、
最長は2歳まで延長することができる。

 

 
2 子の小学校就学前までは短時間勤務制度を活用できる。×
「子の小学校就学前まで」ではなく、
3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合に活用できる。

 

 
3 子が病気等をしたときは、3歳までに年に10日間の看護休暇を取得できる。×
看護休暇とは、
小学校就学の始期に達する前までの子を養育する労働者が事業主に届けることで子の病気や負傷など看護のために子一人につき1年間に5日(2人以上の場合は10日)を限度として休暇を取得することができる。

 

 
4 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは、介護休暇を取得できる。〇
1年間に最大5日間取得できる。

 

 
5 介護休業とは、2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。×
2週間以上の期間にわたり、常時介護が必要な状態。

 

 

 

 

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