第28回介護福祉士 過去問 問13 指定障害福祉サービス事業者を知らなくても、よく見て考えれば解けます!
問13
指定障害福祉サービス事業者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働大臣が行う。
2 指定障害福祉サービス事業所に配置する人員の基準は、事業者の事情に応じて各事業者が決めることができる。
3 指定障害福祉サービス事業者は、サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上に努めなければならない。
4 指定障害福祉サービス事業者の指定に有効期限は設定されていない。
5 指定障害福祉サービス事業者は、事業所を運営している市町村内での広告が義務づけられている。
解答
1×
指定障害福祉サービス事業者の指定は「都道府県知事」が行います。
ちなみに、指定居宅サービス事業者も「都道府県知事」が行います。
選択肢を削るコツ
「×」の可能性を疑った方が良いです。
しかも何となく「厚生労働大臣」が入れ替わっていると
予想することも大事ですね。
2×
おかしいのはココ
「事業者の事情に応じて各事業者が決めることができる」
よく考えてみて下さい
事業者の事情に応じて、配置する人員の基準を決めていたら
どうなるか?ハッキリ言ってグチャグチャになります。
配置する人員の基準は「国」が定めています。
3〇
これが正解となります。
「サービスの質の評価を行い、
サービスの質の向上に努めなければならない。」
当然のことだと思います。
4×六年ごとにそれらの更新を受けなければ、
その期間の経過によって、それらの効力を失います。
5×
そんな規定はありません。
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