元介護福祉士ナックルの情報ブログ


mailmaga728-90

サイト内検索

プロフィール

ナックル
元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です

詳しいプロフィールはこちら

全記事一覧はこちら

お問い合わせ

カテゴリー

みんなの介護

物件数No.1
老人ホーム検索サイト

第28回介護福祉士 過去問 問13  指定障害福祉サービス事業者を知らなくても、よく見て考えれば解けます!

第28回介護福祉士試験過去問はこちらから

 

 

問13

指定障害福祉サービス事業者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働大臣が行う。

2 指定障害福祉サービス事業所に配置する人員の基準は、事業者の事情に応じて各事業者が決めることができる。

3 指定障害福祉サービス事業者は、サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上に努めなければならない。

4 指定障害福祉サービス事業者の指定に有効期限は設定されていない。

5 指定障害福祉サービス事業者は、事業所を運営している市町村内での広告が義務づけられている。

 

-----sponsored link-----

 

 

 

 

解答
1×
指定障害福祉サービス事業者の指定は「都道府県知事」が行います。

ちなみに、指定居宅サービス事業者も「都道府県知事」が行います。

選択肢を削るコツ

このようなストレートなものを選択肢1に持ってきた場合、
「×」の可能性を疑った方が良いです。

しかも何となく「厚生労働大臣」が入れ替わっていると
予想することも大事ですね。

 

 

 

2×
おかしいのはココ
「事業者の事情に応じて各事業者が決めることができる」

よく考えてみて下さい
事業者の事情に応じて、配置する人員の基準を決めていたら
どうなるか?ハッキリ言ってグチャグチャになります。

配置する人員の基準は「国」が定めています。

 

 

 
3〇
これが正解となります。
「サービスの質の評価を行い、
サービスの質の向上に努めなければならない。」

当然のことだと思います。

 

 

 

4×六年ごとにそれらの更新を受けなければ、
その期間の経過によって、それらの効力を失います。

 

 

 

5×
そんな規定はありません。

 

 

 

本当に介護福祉士試験、大丈夫ですか?

あなたは心から

「絶対に合格出来る!!」

そう確信をもって言えますか?

もし、そうでないなら下記のページを
見て下さい。
新、ライバルを出し抜く!!ヒミツの介護福祉士合格術!!

第29回からは
「医療的ケア」
も加わり、以前とは難易度も少し
上がると思います。

上がる理由は、医療的ケアの追加もありますが、
「実務者研修」の影響の方が大きいと思います。

「実務者研修」を第29回からは受けての受験
となりますので、無条件の時とは恐らく
平均点も上がると予想しています。

そういった対策もしていますので
あなたの勉強+αで使ってみてください。

もちろん無料です。

登録もメールアドレスと
名前を入れるだけで、
1分で終わります。

登録者数500名突破!!
新、ライバルを出し抜く!!ヒミツの介護福祉士合格術!!
 

 

介護福祉士に最短で合格する方法 
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!

↓↓ ご意見・ご感想は以下よりお気軽にどうぞ! ↓↓





現在コメントはありません。

お問い合わせ

スポンサードリンク

人気ページランキング