元介護福祉士ナックルの情報ブログ


mailmaga728-90

サイト内検索

プロフィール

ナックル
元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です

詳しいプロフィールはこちら

全記事一覧はこちら

お問い合わせ

カテゴリー

みんなの介護

物件数No.1
老人ホーム検索サイト

4、介護の基本 介護福祉士試験(復習にどうぞ)

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
ぽちっとお願いします!!
 

今回は、介護の基本のポイントです。

 

-----sponsored link-----

 

 

 

 

 

 

介護福祉士=登録をした者が名乗れる

社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている。

国家試験に合格するだけでは「介護福祉士」ではなく

厚生労働省の登録簿に必要事項を登録して初めて

「介護福祉士」

となる。なお、介護福祉士はいわゆる名称独占で、

業務独占ではないことに注意する。

介護福祉士の秘密保持義務=退職後も課せられる

介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人

の秘密を漏らしてはならず、これは、介護福祉士でなくなった後

においても、同様である。なお、社会福祉士や介護支援専門員な

どの専門職にも、同様の秘密保持義務が課せられている。

民生委員=都道府県知事が推薦

民生委員法第5条に規定されている。2000(平成12)年の

改正により、民生委員は名誉職ではなくなり、無給であることが

明記された。なお、民生委員は児童委員を兼務している。

介護支援専門員=居宅サービス計画の作成

居宅計画サービスの作成は、居宅介護支援事業所に所属する

介護支援専門員の主たる業務である。介護支援専門員は作成

した居宅サービス計画原案について、利用者またはその家族

に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

なお、居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員でなけ

ればならないという要件がある。

地域密着型サービス=8種類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービスは、

2012(平成24)年施行の介護保険法改正によって創設

され、地域密着型サービスに位置づけられた。そのため、

地域密着型サービスは、6種類から8種類にとなった。

なお、複合型サービスは、居宅要介護者に対し、2種類

以上のサービスを効果的かつ効率的に組み合わせること

によって提供するサービスである。

介護保険施設の種類=2種類

現行の介護保険法では、介護保険施設には、指定介護

老人福祉施設と介護老人保健施設の2種類があるとして

いる。指定介護老人福祉施設で施設サービスを実施する

場合には、事前に都道府県知事の指定を受ける必要があり、

介護老人保健施設で施設サービスを実施する場合には、事前

に都道府県知事の許可を受ける必要がある。入所者または

入院患者に提供する施設サービスは、当該介護保健施設の

計画担当介護支援専門が作成する施設サービス計画に基づいて行われる。

これまで介護保険施設の1つとして位置づけられていた

介護療養型医療施設は、2011(平成23)年度末に廃止され、

既存の施設の廃止、他の施設等への移行については

2017(平成29)年度末までの猶予(経過措置)

が認められることになっている。

 

 

 
無料講座やってます!!

「ライバルを出し抜く!!ヒミツの介護福祉士合格術。」

介護福祉士に最短で合格する方法 
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!

↓↓ ご意見・ご感想は以下よりお気軽にどうぞ! ↓↓





現在コメントはありません。

お問い合わせ

スポンサードリンク

人気ページランキング