4、介護の基本 介護福祉士試験(復習にどうぞ)
にほんブログ村
ぽちっとお願いします!!
今回は、介護の基本のポイントです。
介護福祉士=登録をした者が名乗れる
国家試験に合格するだけでは「介護福祉士」ではなく
厚生労働省の登録簿に必要事項を登録して初めて
「介護福祉士」
となる。なお、介護福祉士はいわゆる名称独占で、
業務独占ではないことに注意する。
介護福祉士の秘密保持義務=退職後も課せられる
の秘密を漏らしてはならず、これは、介護福祉士でなくなった後
においても、同様である。なお、社会福祉士や介護支援専門員な
どの専門職にも、同様の秘密保持義務が課せられている。
民生委員=都道府県知事が推薦
改正により、民生委員は名誉職ではなくなり、無給であることが
明記された。なお、民生委員は児童委員を兼務している。
介護支援専門員=居宅サービス計画の作成
介護支援専門員の主たる業務である。介護支援専門員は作成
した居宅サービス計画原案について、利用者またはその家族
に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
なお、居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員でなけ
ればならないという要件がある。
地域密着型サービス=8種類
2012(平成24)年施行の介護保険法改正によって創設
され、地域密着型サービスに位置づけられた。そのため、
地域密着型サービスは、6種類から8種類にとなった。
なお、複合型サービスは、居宅要介護者に対し、2種類
以上のサービスを効果的かつ効率的に組み合わせること
によって提供するサービスである。
介護保険施設の種類=2種類
老人福祉施設と介護老人保健施設の2種類があるとして
いる。指定介護老人福祉施設で施設サービスを実施する
場合には、事前に都道府県知事の指定を受ける必要があり、
介護老人保健施設で施設サービスを実施する場合には、事前
に都道府県知事の許可を受ける必要がある。入所者または
入院患者に提供する施設サービスは、当該介護保健施設の
計画担当介護支援専門が作成する施設サービス計画に基づいて行われる。
これまで介護保険施設の1つとして位置づけられていた
介護療養型医療施設は、2011(平成23)年度末に廃止され、
既存の施設の廃止、他の施設等への移行については
2017(平成29)年度末までの猶予(経過措置)
が認められることになっている。
無料講座やってます!!
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!