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ぽちっとお願い致します(^◇^)
今回は訪問看護の医療保険と介護保険の使い方についてです。
訪問看護は、原則、介護保険と医療保険を併用して使うことは出来ません。
原則は
介護保険→要介護認定を受けている被保険者
医療保険→要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者
です。
まあ、わかりやすい表があったんで貼っておきます。
今回、私が言いたいのは違いではありません。
介護現場の現状はこの制度を『完全無視』している訪問看護ステーションがある!!
ということです。
どういうことかというと、上記の表でいうと、
65歳以上
↓
要介護認定の申請
↓
要介護5
↓
介護保険
↓
仙骨部、軽度のハクリ程度
↓
急性増悪期・終末期など特別看護指示書の指示書の交付
↓
医療保険
という流れで、担当主治医と手を組み、特別訪問看護指示書の指示書の交付を主治医が書いて、軽度のハクリなど、そこまで治療の必要のない利用者に対し、訪問看護を介護保険と併用で入っている訪問看護ステーションがありました。
仙骨部、軽度のハクリ程度で、特別訪問看護指示書を書くというのはどうかと思います。
「この程度のハクリで医療保険?」って思うことが多々ありました。
訪問看護や主治医が「これは重度です。」っていってしまえば、それまで。
「急性増悪期・終末期など特別看護指示書の指示書の交付」
の「など」っていう表現が曲者。
最近の傾向は
訪問看護>ケアマネ
という図式が成り立ちつつあり、ケアマネも介護福祉士からなった方が多いせいか、訪問看護には強く言えない傾向があるようですが・・・
まあ、ケアマネも訪問看護が医療保険で入れば介護保険のサービス調整は楽になるので、何も言わない人も多いでしょう。
利用者にとっても、サービスを多く受けれるので文句を言う人は誰もいない。
しかーし
これで本当にいいのか?
介護保険内でギリギリのサービスを受けている人たちも多くいらっしゃいます。
この程度のハクリで使えるなら、あの人はもっと酷い褥瘡があるのに・・・なんでことはいっぱいありました(´・ω・`)
なんか、世の中不公平ですよね。
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カテゴリー:介護 , 介護支援専門員 (ケアマネ)