ケアマネの働く場所 (配置)
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ケアマネになれば、どういったところで
働くことが出来るのか?
まとめましたのでご覧ください。
ケアマネ(介護支援専門員)は
介護保険サービスや介護保険施設
などのさまざまなサービスで配置が規定されています。
指定居宅介護支援事業者
事業所ごとに1人以上の常勤
である介護支援専門員を
置かなければならないとともに、
利用者数35人または端数を増すごとに
1人の増員が必要です。
指定施設入居者生活介護
計画作成担当者として、介護支援専門員を配置
しなければいけません。
計画作成担当者はその職務に従事する
介護支援専門員のうち、特定施設サービス計画の
作成を担当させるのに適当と認められる者を指します。
(少し曖昧です・・・)
*なお介護予防指定施設入居者生活介護も同様です。。
小規模多機能型居宅介護
登録者にかかる居宅サービス計画や
小規模多機能型居宅介護計画の作成などのために
別に厚生労働大臣が定める研修を
修了しているケアマネを配置します。
*なお介護予防小規模多機能型居宅介護も同様です。。
認知症対応型共同生活介護
共同生活居住ごとに、計画作成担当者
が配置され、そのうち1人以上は、
ケアマネが配置されます。
ただ、計画担当者は、別に厚生労働省が定める
研修を修了する必要があります。
地域密着型特定施設入居者生活介護
計画作成担当者として、ケアマネのうち地域密着型
特定施設サービス計画の作成を担当させるのに
地域密着型介護老人福祉施設
1人以上の介護支援専門員の配置が規定されています。
複合型サービス
登録者の居宅サービス計画と
複合型サービス計画の作成業務を担当する
ケアマネが配置されます。
*この業務を担当するケアマネは
別に厚生労働省が定める
研修を修了する必要があります。
介護老人保健施設
施設サービス計画などの業務を行うため、
1人以上のケアマネを配置することが規定されています。
*入所者100人ごとに常勤のケアマネ1名を増員する必要あり
介護老人福祉施設
施設サービス計画の作成などの業務
を行うため、1人以上のケアマネを配置
することが規定されています。
*入所者100人ごとに常勤のケアマネ1名を増員する必要あり
地域包括支援センター
主任介護支援専門員の配置が規定されています。
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カテゴリー:介護支援専門員 (ケアマネ)