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介護保険法改正情報 (複合型サービス→看護小規模多機能型居宅介護)

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今回は「介護保険の法改正情報です。」

法改正は試験に良く問われるので、

覚えておいた方がいいかと思います!!

 

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複合型サービスって?

小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護を加えた、一体型の在宅支援サービスです。

 

 

複合型サービスって言われてもピンと

来る人も少なくないようで、

「サービスの内容がよりイメージしやすい名称にしたい」

ってことで、

 

 

複合型サービス

「看護小規模多機能型居宅介護」

 

に名称が変わりました。

 

 

どっちにしろ分かりにくいです(笑)

 

 

基本的には従来の複合型サービスなのですが、

登録定員など、変更点もいくつかあります。

 

登録定員を29人以下に。

 

 

登録定員が24人以下の事業所

通いサービス登録定員の50%から15人

登録定員が25人を超える事業所

登録定員26人または27人→通い定員16人

登録定員28人      →通い定員17人

登録定員29人      →通い定員18人

通い定員15人以上の場合

事業所居間と食堂を合わせた面積が

1人あたり3㎡(平方メートル)以上

であることが必要。

 

 

 

 

ちなみに、

小規模多機能型居宅介護と
看護小規模多機能型居宅介護は

 

 

 

どちらも

 

 

 

 

地域密着型サービス

 

 

 

です。

 

 

以上です。

 

願書ボチボチ配布されている地域もあります。

 

私も出来る限り、情報を書いていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします(^◇^)

 

 

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