ケアマネ試験直前対策!! チェック項目リスト① 介護支援分野1 {音声動画あり}
ケアマネ試験も、あと少しとせまってきました。。
ということでケアマネ試験に
問われやすい項目をまとめてみました。。
最終チェックにお使い下さい。。
動画解説
介護支援分野
・市町村は住所地特例に該当する被保険者の資格管理や
都道府県が介護保険施設の指定を行う際の意見提出
などの役割を担っている。
・介護保険事業の運営に係る特別会計
①保健事業勘定
②介護サービス事業勘定
とに区分される。
・市町村及び特別区は、介護保険に関する収入および
支出について、特別会計を設けなければならない。
に住所を有する65歳以上の者をいう。
(市町村の区域内ということがポイントです。)
・介護保険の第2号被保険者とは、市町村の区域内
に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。
(市町村の区域内ということ+医療保険加入者ということがポイントです。)
・生活保護法による救護施設の入所者は、被保険者資格の
適用除外となるため、介護保険の被保険者になることができない。
・第2号被保険者が、医療保険の加入者でなくなった
場合、介護保険の資格も喪失する。
・住所地特例適用被保険者は、
入所等をしている住所地特例対象施設に
おいて、施設が所在する特定地域密着型サービスや
地域支援事業を利用できる。
・住所地特例対象施設には、
①介護保険施設
②特定施設
③養護老人ホーム
があります。
・要介護認定の効力は、その申請のあった日に遡って生じる。
・新規要介護認定は
①認定調査
(主治医意見書)
②一次判定
③二次判定
④要介護状態区分
の決定の過程をたどる。
・新規要介護認定の有効期限は、原則6か月である。
ただし、市町村が必要と認める場合には3~12ヶ月
の範囲内で有効期限を変更することができます。
・要介護更新認定の有効期限は、原則12ヶ月である。
ただし、市町村が必要と認める場合には3~24ヶ月
の範囲内で有効期限を変更することができます。
・認定が行われた場合に限り、認定の申請日から
認定の結果が出るまでの期間の分も保険給付を受けることができます。
審査判定の業務を行う役割を担っている。
・介護認定審査会の委員の定数は、被保険者の人数等を勘案して
政令で定める基準に従い、市町村の条例により定められています。
・介護認定審査会の委員の任命は市町村長が行います。
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