元々訪問入浴介護をしており、ケアマネ試験、介護福祉士試験の情報をどこよりもわかりやすく解説していくことをモットーに発信中です
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介護保険法改正情報 (複合型サービス→看護小規模多機能型居宅介護)
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今回は「介護保険の法改正情報です。」
法改正は試験に良く問われるので、
覚えておいた方がいいかと思います!!
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複合型サービスって?
小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護を加えた、一体型の在宅支援サービスです。
複合型サービスって言われてもピンと
来る人も少なくないようで、
「サービスの内容がよりイメージしやすい名称にしたい」
ってことで、
複合型サービス
↓
「看護小規模多機能型居宅介護」
に名称が変わりました。
どっちにしろ分かりにくいです(笑)
基本的には従来の複合型サービスなのですが、
登録定員など、変更点もいくつかあります。
登録定員を29人以下に。
登録定員が24人以下の事業所
通いサービス登録定員の50%から15人
登録定員が25人を超える事業所
登録定員26人または27人→通い定員16人
登録定員28人 →通い定員17人
登録定員29人 →通い定員18人
通い定員15人以上の場合
事業所居間と食堂を合わせた面積が
1人あたり3㎡(平方メートル)以上
であることが必要。
ちなみに、
小規模多機能型居宅介護と
看護小規模多機能型居宅介護は
どちらも
地域密着型サービス
です。
以上です。
願書ボチボチ配布されている地域もあります。
私も出来る限り、情報を書いていきたいと思います
のでよろしくお願いいたします(^◇^)
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