介護保険被保険者資格喪失の2つの例外、住所地特例、あなたはマスターしてますか? 質問解答3つ。
今回は、無料講座の読者様から、
ご質問頂きましたので
解答させて頂きます!!
「国民健康保険」
と
「後期高齢者医療制度」
の2つは生活保護受給者を除外します
とありますがどのような意味でしょうか?
② 被保険者としての外国人は
「3か月を超えて在留した人」
との条件は付かないのですか?③ 住所地特例で
『元々住んでいた市町村』
の考え方は
「住所地特例対象施設に入
所する直前の住所が保険者であるので、
入所するために息子宅に住所を変更しても、
そこが入所直前の住所であれば、
そこが保険者になる」
との考えで良いのでしょうか?
質問1つ目
「国民健康保険」
と
「後期高齢者医療制度」
の2つは生活保護受給者を除外します
とありますがどのような意味でしょうか?
→被保険者資格喪失は基本的に「翌日」ですが、
当日になる例外が2つあります。
1.
上記の例でいうと、
A市からB市に引っ越した時に
A市に転出届けを出し、そして
その日の内にB市に転入届けを
出した場合。
A市もB市も被保険者資格があるので
ややこしくなります。
なので、
この場合はA市の被保険者資格は
その日のうちになくなります。
(B市の被保険者資格を取得したことになります)
2、
第2号被保険者が「医療保険未加入になったとき」
国民健康保険と後期高齢者医療制度は
生活保護を受けることになると除外されます。
とまあこういったケースです。
第2号被保険者なので、
後期高齢者医療制度は
関係ないのですが、
「国民健康保険に加入している第2号被保険者が
生活保護を受給することになったとき」
この場合は、開始の日に医療保険の保険者を喪失します。
つまり、医療保険未加入となり、
介護保険の被保険者資格も喪失するということです。
この2つの例外は当日に被保険者資格を喪失します。
質問2つ目
「3か月を超えて在留した人」
との条件は付かないのですか?
基本的には
「3か月を超えて在留した人」
でOKなのですが、例外があります。
3か月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、保険
者の判断で介護保険の被保険者としても差し支えない。
とありますので、
「必ず3か月を超えて在留しなければならない」
ということではありません。
試験では例外を問われることが
多いので覚えておくと
良いと思います。
質問3つ目
『元々住んでいた市町村』
の考え方は
「住所地特例対象施設に入
所する直前の住所が保険者であるので、
入所するために息子宅に住所を変更しても、
そこが入所直前の住所であれば、
そこが保険者になる」
との考えで良いのでしょうか?
こちらの質問は動画を見てもらった方が
わかりやすいかと
思います。
第19回ケアマネ試験
問6
住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護者又は要支援者に限定される。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
3 介護予防給付は、対象となる。
4 軽費老人ホームは、対象施設である。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
答え3,4
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