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介護保険被保険者資格喪失の2つの例外、住所地特例、あなたはマスターしてますか? 質問解答3つ。

今回は、無料講座の読者様から、
ご質問頂きましたので
解答させて頂きます!!

 

① 被保険者の部分で
「国民健康保険」

後期高齢者医療制度
の2つは生活保護受給者を除外します
とありますがどのような意味でしょうか?

② 被保険者としての外国人は
「3か月を超えて在留した人」
との条件は付かないのですか?③ 住所地特例で
『元々住んでいた市町村』
の考え方は
「住所地特例対象施設に入
所する直前の住所が保険者であるので、
入所するために息子宅に住所を変更しても、
そこが入所直前の住所であれば、
そこが保険者になる」
との考えで良いのでしょうか?

 

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質問1つ目

① 被保険者の部分で
「国民健康保険」

後期高齢者医療制度
の2つは生活保護受給者を除外します
とありますがどのような意味でしょうか?

→被保険者資格喪失は基本的に「翌日」ですが、
当日になる例外が2つあります。

 

1.
上記の例でいうと、
A市からB市に引っ越した時に
A市に転出届けを出し、そして
その日の内にB市に転入届けを
出した場合。

A市もB市も被保険者資格があるので
ややこしくなります。

なので、
この場合はA市の被保険者資格は
その日のうちになくなります。
(B市の被保険者資格を取得したことになります)

 

 

2、
第2号被保険者が「医療保険未加入になったとき」

 

国民健康保険と後期高齢者医療制度は
生活保護を受けることになると除外されます。

 

とまあこういったケースです。

 

第2号被保険者なので、
後期高齢者医療制度は
関係ないのですが、

 

「国民健康保険に加入している第2号被保険者が
生活保護を受給することになったとき」

この場合は、開始の日に医療保険の保険者を喪失します。

 

つまり、医療保険未加入となり、
介護保険の被保険者資格も喪失するということです。

 

この2つの例外は当日に被保険者資格を喪失します。

 

ケアマネ無料講座で詳しく説明しています。登録はこちらから
 

 

質問2つ目

② 被保険者としての外国人は
「3か月を超えて在留した人」
との条件は付かないのですか?

基本的には

「3か月を超えて在留した人」

でOKなのですが、例外があります。

3か月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、保険
者の判断で介護保険の被保険者としても差し支えない。

とありますので、

「必ず3か月を超えて在留しなければならない」

ということではありません。

 

 

試験では例外を問われることが
多いので覚えておくと
良いと思います。

 

 

質問3つ目

③ 住所地特例で
『元々住んでいた市町村』
の考え方は
「住所地特例対象施設に入
所する直前の住所が保険者であるので、
入所するために息子宅に住所を変更しても、
そこが入所直前の住所であれば、
そこが保険者になる」
との考えで良いのでしょうか?

 

 

こちらの質問は動画を見てもらった方が
わかりやすいかと
思います。

動画はこちらをクリック

 

 

第19回ケアマネ試験
問6

住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護者又は要支援者に限定される。

2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

3 介護予防給付は、対象となる。

4 軽費老人ホームは、対象施設である。

5 有料老人ホームは、対象施設ではない。

 

答え3,4

 

この問題の解説も動画でしています。
 

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カテゴリー:質問  , 質問 介護

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