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ケアマネ無料講座 一部ご紹介

今回は、ご質問頂いた内容が

「ケアマネ無料講座について」

でしたので、どんな感じでやっているのか?

ってことを実際のメールをご紹介します。

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下記が実際に配信している内容の一部です。

 

保険給付はどういった時に
行われるか?というと、

それは・・・

「保険事故」が発生したときです。

社会保険、民間の保険に問わず、
どんな保険にも保険事故が存在します。
例を挙げると
生命保険だと、被保険者が死亡すること。
介護保険だと、
被保険者が要介護状態になること
もしくは、要支援状態になること

介護保険ではこの2つが
保険事故ということになるのですが、

被保険者が要介護状態、要支援状態になる
ということは、要介護認定、要支援認定を
受けるということです。
~この認定を受けるためのプロセス~

保険者である市町村に認定の申請を行います。

この申請は、基本的には本人が申請を行いますが
家族や親族が代行することも出来ます。

まあ、当たり前ですね。

今から介護を受けようというのに
自分で申請できる人は少ないです。
他にも、

地域包括支援センター

居宅介護支援事業者

介護保険施設

地域密着型介護老人福祉施設

民生委員

社会福祉労務士

成年後見人

などにも代行をお願いすることが出来ます。

そして申請が行われると、

「認定調査」

が行われます。

認定には主に

「新規認定」

「更新認定」

があります。

ピンときましたか?

更新認定があるということは

「有効期間」が存在します。
最初の状態をずっとキープしている
というわけではありませんので・・・
~新規認定~

原則として「市町村」が自ら調査を行います。

市町村の職員である

「保健師」

「ケースワーカー」

などが申請を行った被保険者宅を訪れて、
全国一律の認定調査票に基づいて行います。
~更新認定~
市町村はその調査を委託することが出来ます。
どこに委託できるか

地域包括支援センター

居宅介護支援事業者

介護保険施設

地域密着型介護老人福祉施設

介護支援専門員

*重要です。

ちなみに、新規認定は
市町村自ら行うと書きましたが、

「都道府県が指定する市町村事務受託法人」

に限っては、更新認定はもちろん、
新規認定も委託することが出来ます。

~市町村事務受託法人とは~

認定調査を市町村から
委託されて行うところは、
この調査を介護支援専門員に
行わさせなければならないんです。
だから、市町村事務受託法人も
介護支援専門員を配置している
ような法人となります。

そして、認定調査が行なわれると
その結果がコンピューターにかけられ
機械的に一次判定が出ます。
この一次判定の結果と、主治医の意見書、
認定調査の時の特記事項を合わせて、
「介護申請審査会」で2次判定。

2次判定が最終判定になります。
*あまり病院に行かない人の主治医は

「市町村が指定する医師」

あるいは

「市町村の職員である医師」

の診察を受ける事になります。
もし、診察をしない場合は
認定を却下されます。
認定の調査を拒んだ場合も同様です。
2次判定を行う介護認定審査会。

原則として、市町村の附属機関として
設置されるのですが、
この審査会を構成する委員は、

・保険
・医療
・福祉の学識経験者

となっています。

一次判定の結果
主治医意見書
特記事項の内容
から最終判定を行うわけですから
そういった専門知識を持っている人
でないと、務まりません。

で、この介護認定審査会の
最終判定をもとに、市町村は

要支援1、2

あるいは

要介護1、2、3、4、5
の認定

不認定の決定を行います。

原則としてこの申請があった日から
30日以内に行われます。

いつから要介護認定状態にあるかは
線引きが難しいです。
そこで、介護が必要と感じて
市町村に認定の申請を行った日
から認定の効力は生じます。
第1号被保険者は介護が必要に
なった理由は問われませんが、
第2号被保険者は特定疾病が
原因で介護が必要になった人が
介護保険を適用することが出来ます。

16の特定疾病

がん末期
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗しょう症

多系統萎縮症

初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症
(ウェルナー症候群等)

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患
(脳出血、脳梗塞等)

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

閉塞性動脈硬化症

関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患
(肺気腫、慢性気管支炎等)

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

~認定の有効期間について~

新規認定と更新認定
それ以外に区分変更認定
というのもあります。
区分変更認定というのは、
「現在受けている認定とは
今の状態が明らかに違う
認定区分にあるだろう」

そう思った時に被保険者が
区分変更認定を申請した時に
行われたり、
あるいは、

市町村が職権で行ったりした時です。
一般的には、被保険者が申請するのは
今受けている認定より重くなっている
と思った時。
逆に、市町村が職権で行うのは
認定が軽くなっていると思った時です。
有効期間ですが、

新規認定と区分変更認定
については原則6か月間。

ただし、市町村の判断で
3ヶ月間~12ヶ月間の間で
異なった期間を定める事が出来ます。
これは、例えば、

「この人は6か月も立てばかなり
状態が変わっているのではないか?」

って思ったら、短めにして、
「良くも悪くも状態が
あまり変わらないのではないか?」

と思ったら、長めに出来るようにしています。

同じように更新認定の更新期間は、

原則として12ヶ月間とされていますが

市町村の判断で
3ヶ月間~12ヶ月間の間で
異なった期間を定める事が出来ます。
*更新認定の申請というのは
今受けている認定の有効期間の満了の日の
60日前から満了日までの間に行うことが
っできるようになっています。

更新認定の効力については、
認定の申請日ではなく、
それまでの認定期間の
満了の日の翌日から
生じる事になっています。

こういった認定をうけることによって
被保険者は介護保険の給付を受ける事が
出来ます。

まあ、こんな感じです。

これに付け加えて、私の音声も入れています。
(音声はブログでは、非公開です)

文字と声を聴きながら勉強して頂くとより
効果が高くなると思います。

最近は本当に合格率も低いし、全然今から勉強しても
早くはないと思います。

「基本的なところがわからない」
または
「再確認したい」

という方にもご登録頂ければと思います。

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