ケアマネ試験直前対策!! チェック項目リスト② 介護支援分野2
ケアマネ試験も、あと少しとせまってきました。。
ということでケアマネ試験に
問われやすい項目をまとめてみました。。
最終チェックにお使い下さい。。
介護支援分野
・2014年(平成26年)の法改正によって、
一定以上の所得を有する第1号被保険者は、
介護サービスの利用に係る費用の2割を負担。
・介護給付の種類 14種類
2、特例居宅介護サービス費(1割負担)
3、地域密着型介護サービス費(1割負担)
4、特例地域密着型介護サービス費(1割負担)
5、居宅介護福祉用具購入費(1割負担)
6、居宅介護住宅改修費(1割負担)
7、居宅介護サービス計画費(負担なし)
8、特例居宅介護サービス費(市区町村が定めた額を負担)
9、施設介護サービス費(1割負担)
10、特例施設介護サービス費(1割負担)
11、特定入所者介護サービス費(食費並びに居住費の負担限度額を負担)
12、特例特定入所者介護サービス費(食費並びに居住費の負担限度額を基準に市町村が定めた額を負担)
13、高額介護サービス費(同一月内に下表の金額を限度に負担)
14、高額医療合算介護サービス費(年度内に下表の金額を限度に負担)
・予防給付の種類 12種類
2、特例介護予防サービス費
3、地域密着型介護予防サービス費
4、特例地域密着型介護予防サービス費
5、介護予防福祉用具購入費
6、介護予防住宅改修費
7、介護予防サービス計画費
8、特例介護予防サービス計画費
9、特定入所者介護予防サービス介護予防サービス費
10、特例特定入所者介護予防サービス費
11、高額介護予防サービス費
12、高額医療合算介護予防サービス費
・施設サービスの住居費は、介護給付の対象外。
・居宅介護福祉用具購入費の支給は、現金給付。
・特例居宅介護サービス費の支給は償還払いである。
・居宅療養管理指導は、
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されない。
・特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費の支給要件に、資産の状況が追加された
(厚生労働省は適切かつ有効な実施を図る)
②必須事業
③任意事業
・第1号事業 4つ
②第1号通所事業
③第1号生活支援事業
④第1号介護予防支援事業
・地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の
充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時
に進めることにより、地域包括ケアシステムの
実現に向けた手法です。
地域包括ケアシステム
・地域ケア会議は、
包括的・継続的マネジメント事業
の効果的な実施のために、
①介護支援専門員
②保健医療・福祉に関する専門的知識を有する者
③民生委員その他の関係者
④関係機関および関係団体
により構成される会議。
・居宅介護支援事業者は、
利用者が他の居宅介護支援事業者
の利用を希望する場合、
その利用者に対し、直近の居宅サービス計画
とその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
・居宅サービス計画に
短期入所生活介護または短期入所療養介護
を位置付ける場合は、原則として利用する日数
が要介護認定有効期間の概ね半数を超えないように
しなければならない。
②家庭生活を含む日常生活
③社会参加並びに対人関係およびコミュニケーション
④健康管理
・介護予防支援事業者が介護予防支援を委託する際、
中立性と公正性の確保を図るため、
地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
ケアマネ試験直前対策シリーズ
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カテゴリー:介護支援専門員 (ケアマネ)