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1、人間の尊厳と自立 介護福祉士試験 ポイント

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今回は 「人間の尊厳と自立」抑えるべきポイントを挙げてみました。

復習など、勉強にお役立て下さい。

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介護保険の目的=尊厳の保持が明記

介護保険法第1条に法の目的として、要介護状態となり、介護や機能訓練等を要するもの等に対して、尊厳を保持し、

有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスにかかる給付を行います。

また、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、

保険給付等の対して必要な事項を定め、

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るという内容が規定されている。
 
*「介護保険法第1条」の「1条」が「5条」に変わるといった問題は出ませんのでご安心を!!

 

日常生活自立支援事業の実施=都道府県社会福祉協議会など

常生活自立支援事業は、社会福祉法上

「福祉サービス利用援助事業」と規定されている。

実施主体は都道府県社会福祉協議会で、

市町村社会福祉協議会などに事業を委託できる。

 

日常生活自立支援事業の対象=判断能力の不十分な高齢者を支援

対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、

判断能力が不十分であり、かつ、日常生活自立支援事業の契約の

内容について判断し得る能力を有している者である。この事業では

専門員が作成する支援計画にに基づき、生活支援員が支援を実施する。

 

成年後見制度=任意後見制度と法定後見制度

現行の成年後見制度は、2000(平成12)年より施行されている。

任意後見制度は、現在は判断能力が十分である人が、将来判断能力が

不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選定し、契約しておく

(任意後見契約)制度である。これに対し、法定後見制度は、現に判断能力が低下

している人のための制度であり、配偶者、四親等内の親族、市町村長の申し立て

により、家庭裁判所が後見人を選定する。

国際障害者年のテーマ=完全参加と平等

国連は、障害者が社会生活に完全参加し、障害のない人と

同等の生活を享受する権利の実現を目指し、1981(昭和56)年を

国際障害者年と定め、そのテーメを「完全参加と平等」とした。

 

自立生活運動=自己決定・生活の質の向上を重視

自立生活運動は、1970年代にアメリカ西海岸で始まった。

それまでは、日常生活動作(ADL)の自立や経済自立が重視されていた。

これに対し自立生活運動では、自分の生き方を自分で選び、

それに対して自ら責任を取ることが自立であるとして、自己決定権と生活の質の向上を重視した。

 

障害者基本法=障害者の権利を明記

障害者基本法は、障害者政策の基本となる法律で、

1993(平成5)年の心身障害者対策基本法を改正して成立した。

障害者は個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される

権利があると明記している。障害者基本法では、障害者の差別の禁止規定、

国際的協調、障害者週間などが盛り込まれている。

 

障害者権利条約=日本は2014(平成26)年に批准

「障害者権利条約」は2006(平成18)年12月に行われた

第61回国連総会において採択され、日本は2007()平成19年

に署名し、2014(平成26)年1月に批准した。なお、この条約の目的は

「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を

促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」と規定されている。

 

アドボカシー=利用者の権利を守るために行う代弁

アドボカシーとは、自分の権利を視聴することが困難な利用者

(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)の代わりに、

援助者が利用者の代わりに代弁することをさす。

 

心理的バリア=周囲の態度によって生じるバリア

バリアとは、高齢者や障害者などが社会参加をしようと

するときに妨げとなるものをいう。周囲が社会参加に対して否定的で

あると本人は参加しにくくなる。それが心理的バリアである。

 

制度的バリア=資格・就学・就労などにおいて受ける差別

資格や免許が障害によって習得できなかったり(欠格条項の存在)、

就学や就労において、障害のために不利な立場に立たされるなど

障害を理由に受ける差別が制度的バリアである。

 

男女共同参画社会基本法=男女が共に責任をもつ社会を実現

男女共同参画社会基本法は1999(平成11)年に制定された。

男女が互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、個性と能力を発揮

できる社会の実現を21世紀の最重要課題としている。

介護福祉士の業務に対する義務=誠実義務

誠実義務は、社会福祉士及び介護福祉法に

「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当するものが個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務をおこなわなければならない」

と規定されている。

 

身体拘束・行動制限=原則として禁止

介護現場において身体拘束や行動制限は

緊急やむを得ない場合を除いて禁止されている。

「介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為」

では、身体拘束・行動制限に該当する行為として、転落しないように

ベッドに体幹や四肢をひもなどで縛る行為などの11事項が示されている。

 

 

 

 

 

良く勘違いされている方も多いんですが、

ここの項目って2点ですよね?

2問とも間違えても、まだ不合格ではありません。。

人間の尊厳と自立、介護の基本がセットで、

例えば・・

「人間の尊厳と自立0点」

「介護の基本2点」

で、合格基準点に達していれば合格です!!

ですので、勘違いしないで下さいね(^◇^)

 

 

 
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2件のコメントがあります。

  1. ココア さんのコメント
    2016年2月25日 2:02 PM

    第28回介護福祉士筆記試験を受けてきました。自己採点で74点でした。人間の尊厳と自立の問題は、2問とも全滅してしまいました。これだと筆記試験は、不合格になってしまいますか???
    第28回の介護福祉士の筆記試験受けて合格された方教えて頂けると助かります。

    • ナックル さんのコメント
      2016年2月26日 2:59 AM

      ココアさん、
      人間の尊厳と自立の問題は、2問とも全滅してしまいました。
      →これは、「介護の基本」で正解があれば大丈夫です。

      自己採点74点ならダイジョブだと思います!!

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