ケアマネ試験対策 市町村と都道府県の責務の違い
ぽちっとお願い致します(^◇^)
今回は、よく問われる
「市町村と都道府県の責務の違い」について
の記事を再アップしました。
試験でよく出るので参考にしてください。
市町村
夜間対応型~地域密着型~
認知症対応型~
小規模多機能型~
+予防支援(介護予防サービス以外)
ほぼ、市町村の指定・監督です。
注意
ただし、中には、地域密着型とついても、
都道府県の管轄であるものもあるので、
注意してください。
例
都道府県介護保険事業支援計画では、
介護専用型特定施設入居者生活介護のほか、
地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護や
介護保険施設に係る必要利用(入所)定員総数を定めることと。
ということです。
都道府県の管轄でも地域密着型という文字が
書いてある場合もあります。
逆にそういった問題がよく出題されますので、
注意してください。
市町村の場合は、小回りがきくような事業を担当しているんだなと、
いう解釈で結構かと思います。
地域に密着できるのも、市町村ならではですし、
認知症の方も、沢山いると、介護も大変なので、小回りがきかないと、
大変そうですし、夜間対応も、小回りが要求されるので、
あと、小規模多機能型も、デイサービスとショートを合わせた感じです。
小回りがきかないと、ちょっときついイメージです。
予防支援も、予防給付を受ける前の 年配者だけど元気な方に、
ここにきて、体操しませんか、井戸端会議しませんか、と、
訴えかける感じ(地域包括支援センターの役割)なので、
小回りがきかないと、なかなか難しいので、小回りがきくのが、市町村と理解しましょう。
それ以外が、都道府県が指定・監督を行うサービスと、理解していました。
以上のことを踏まえて下さい。
「介護保険の保険者である市長村」←これが、大前提です。
被保険者は、利用者様(私たち自身も含めて)
分かりやすく言うと、
介護保険を運営しているのは市町村だから
介護保険は市町村の管轄
被保険者は私たちなので、
介護保険を使うときは
市町村からお金をもらうから、
介護保険の被保険者に関わることは市町村の管轄
市町村を補佐するのが、都道府県の役割
保険料や保険、被保険者等の介護保険全般に関することはほぼ、 市町村
さきほどあげた小回りのきく事業関連も、ほぼ、市町村
市町村の責務は、こうやって憶えるとよいと思います。
被保険者の資格管理に関する事務は、
被保険者(介護保険)のことをいっているので、
市町村
要介護認定・要支援認定に関する事務は、
小回りがきかないと、なかなか、
判断できない部分もあるので、
市町村
引っ掛け問題で、よくあるのが、
介護認定審査会の設置(市町村)と
介護保険審査会の設置・運営(都道府県)で、
こういう風に覚えるとよいと思います。
介護認定審査会の設置(市町村)介護認定は、地域に密着してないと、
より正確な判断ができないと、もめる(介護度が1つ違うだけでも、経済状態や要介護状態の方の負担がかわってくる)ので、市町村の役割と理解する。
介護保険審査会の設置・運営(都道府県)
介護保険(市町村の責務)を審査するので、
都道府県
保険給付に関する事務は、
保険関係だから
市町村
サービス提供事業者に関する事務で、
地域密着型サービスに関わるものは
市町村
地域支援事業および保健福祉事業に関する事務は
地域支援とつくので、
市町村
市町村介護保険事業計画に関する事務は、
市町村を計画するのは、
市町村がやったほうがよいと理解して
市町村
保険料に関する事務は、
介護保険のことだから、
市町村
財政運営・支援に関する事務の
特別会計とでたら、
市町村。
都道府県
要介護認定・要支援認定に関する事務において、
市町村による介護認定審査会の共同設置等の支援は、
過疎化した村だと、村だけで、介護認定審査会のメンバーを集めるのは、
厳しいケースがあるので、都道府県の手助けが必要だから、
市町村を補佐する意味で、
都道府県の管轄。
サービス提供事業者に関する事務で、
施設サービスに関するもの
財政支援に関する事務で、
財政安定化基金に関するもの
介護サービス情報の公表に関する事務
介護サービスが、適正に行われているかどうかを
調査する役目
重要
介護予防支援事業者(市町村の指定)と
介護予防サービス事業者(都道府県の指定)を、
問われる問題も多いので注意して下さい。
介護予防支援事業者とは地域包括支援センターが行なう
介護予防のケアマネ業務のこと。
介護予防サービス事業者とは頭に介護予防が付く
要支援者向けの介護サービス提供事業者の総称。
指定するのは介護予防支援事業者は市町村。
介護予防サービス事業者は都道府県が指定します。
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