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ご質問に回答いたします。
調べればいいのですが聞いてもいいですか?
認定調査票の基本調査項目は沢山あった気がするのですが、メールで送って頂けますか?
これって覚えるべきでしょうか?
合格して頂きたいので、言わせてくださいね。
「自分で調べる」
のと
「人に調べてもらって聞く」
のと
では記憶の質が変わります。
自分で調べた方が圧倒的に記憶に残りやすいし、
今後ケアマネになられた時もご自身で調べながら
お仕事していくことになりますので、
調べるという
「検索力」
はつけておいた方が良いかと思います。
偉そうにすみません。
大事な部分ですので・・・
ただ、自分で調べた結果それでもわからない時は
遠慮なく聞いていただければと思います。
覚えるべきは
1 身体機能・起居動作に関連する項目
2 生活機能に関連する項目
3 認知機能に関連する項目
4 精神・行動障害に関連する項目
5 社会生活への適応に関連する項目
6 特別な医療に関連する項目
7 日常生活自立支度に関連する項目
この7つを頭に叩き込んだ方がいいかと思います。
あとよくひっかけてくるパターンは
「主たる介護者に関連する項目」
とか
「認定調査票には家族の介護力に関連する項目がある」
みたいな「家族関連」系ですね。
これらは全部×。
基本的には認定調査はあくまでご本人に関する項目しか
ないことは覚えておきましょう。
例えば去年の問21
選択肢1
口腔清潔に関する項目が含まれる。
という選択肢が出ましたが、
これは上記の7つを覚えておけば
2 生活機能に関連する項目
だなということがわかりますよね?
こんな感じで対応すると楽かなと思いますよ。
資格の喪失の所に死亡した日ってあったんですが翌日ですよね?
→おっしゃる通り、翌日ですね。
それと過去問には指定居宅サービスの管理者は主任介護支援専門員でバツなんですが?どっちがまるでしょうか?
→指定居宅サービス事業者の管理者はなんの事業かによって異なります。
例えば
訪問介護であれば管理者要件は特になし
通所介護も管理者要件は特になし
訪問看護は 管理者は管理者としてふさわしいと認められる保健師、助産師又は看護師
という感じです。
おそらくなんですが、
指定居宅介護支援事業者のことを聞いてらっしゃるのかなとは思うのですが、
2021年からは指定居宅介護支援事業者の管理者は3年の措置期間を設けて主任介護支援専門員でなくてはならないと
現状ではなっています。つまり、令和3年4月~ですね。
これも変わる可能性はありますので、試験に出たらラッキー程度でよいかと思います。
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