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第1号被保険者の普通徴収とは? 第21回 ケアマネ試験無料過去問10
第21回 ケアマネ試験問10
第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。
1保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。
2被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
3保険料の納期は、厚生労働省令で定める。
4保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
5被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。
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第1号被保険者の保険料の徴収方法は2種類あります。
・特別徴収 年金から天引きされる 年額18万円以上の年金
・普通徴収 自分で払う(市町村が納入通知書を送付) 年額18万円未満の年金
・普通徴収 自分で払う(市町村が納入通知書を送付) 年額18万円未満の年金
1保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。×
賦課期日
介護保険料の年間保険料を計算する基準日。
年度の初日(4月1日)
年度の初日(4月1日)
全国一律なので市町村の条例ではありません。
2 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。〇
第1号被保険者の配偶者、世帯主には保険料の連帯納付義務が課せられます。
3保険料の納期は、厚生労働省令で定める。×
納期に関しては、市町村の条例で定める
4保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。〇
可能です。(2006年から)
5被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。×
出来ません。
詳しくは動画で解説しています。
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カテゴリー:第21回ケアマネ試験 過去問