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介護予防・生活支援サービス事業のサービス提供者は市町村に移行になり、いままでの 訪問介護事業者、通所介護事業者はサービスできないのですか?

今回は地域支援事業についての
ご質問を頂きました。

地域支援事業について質問です。
介護予防・生活支援サービス事業のサービス提供者は
市町村に移行になり、いままでの
訪問介護事業者、通所介護事業者はサービスできないのですか?

教えてください。

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介護予防・日常生活支援総合事業

生活支援サ事業が始まると、
予防給付の介護予防訪問介護と介護予防通所介護は
介護予防・生活支援サービス事業に移行されます。

しかし、これは、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、
生活支援サ事業の開始により
即終了するという意味ではありません

移行を円滑に進めていくため、介護予防・生活支援サービス事業が
始まった以降でも、
すでに要支援認定を受けている者は、
その認定期間が更新されるまでは
従来の予防給付の介護予防訪問介護、
介護予防通所介護を受けることができます。

要支援の認定期間は最長1年間のため、
介護予防・生活支援サービス事業の開始から1年間で
すべての要支援者が介護予防・生活支援サービス事業
に移行することになるわけです。

参照リンク
http://www.fvr.co.jp/youcare/insurance/K27_seiri07_1.php

 

 

 

あなたは、ケアマネ試験、難しいという
固定概念をお持ちではないでしょうか?
たしかに近年のケアマネ試験は
合格率20%を切っており、難しい資格だと思います。

しかし、正しい学習方法をしていればそれほど
難しい資格ではありません。

ケアマネになって、業務をこなすとなると、
現場に出たり、また別の学習が必要になります。

資格試験に合格する。

まずはここをクリアしないことには、
ケアマネージャーの業務につくことも出来ません。

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かなり、噛み砕いて、
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