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第28回介護福祉士試験に出るかも?2015年 社会の理解、法改正 介護保険の動向 音声動画

今回は、介護福祉士試験にでそうな

「医療・介護総合推進法」

について動画を撮りました。

ご覧ください。

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医療・介護総合支援法のポイント

地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関連)

高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができるよう、
在宅医療、介護連携などの
地域支援事業の充実を図り、
地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築します。

また、全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、多様化を図ります。
予防給付を地域支援事業に移行させる理由として、
厚労省は「要支援者は見守り、
配食、外出支援、買い物など多様なサービスが必要で、
そうしたニーズに応えるには、
介護サービス事業者以外にNPOやボランティアなど、
多種多様な事業主体の参加による重層的なサービスが必要」
と説明。また「中長期的に介護保険料の上昇が見込まれ、
要支援者に対するサービス給付を効果的・効率的なものにしていく必要がある」としています。

一方で、特別養護老人ホームは在宅での生活が困難な中重度の
要介護者に特化したり、
一定以上の所得のある方の自己負担割合を現行の
1割から2割へ引き上げるなど、費用負担の見直しが行われます。

重要ポイントは下記の3つ

1.予防給付を地域支援事業に移行

厚労省は「要支援者は見守り、
配食、外出支援、買い物など多様なサービスが必要で、
そうしたニーズに応えるには、
介護サービス事業者以外にNPOやボランティアなど、
多種多様な事業主体の参加による重層的なサービスが必要」
と説明。また「中長期的に介護保険料の上昇が見込まれ、
要支援者に対するサービス給付を効果的・効率的なものにしていく必要がある」としています。

 

2.特養は在宅での生活が困難な中重度の要介護者(要介護3以上)に特化した

*ただし、「要介護1」や「要介護2」の方に対しても、
やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が
著しく困難であると認められる場合には、
市町村の適切な関与の下、
施設ごとに設置している入所施設検討委員会を経て、
特例的に特別養護老人ホームへの入所が認められることになります。

 

3.自己負担割合を現行の1割から2割へ引き上げる

第1号被保険者の合計所得金額が
160万以上か以下によって分かれます。

合計所得金額160万以下

1割負担

 

合計所得160万以上

1.
同一世帯の年金収入+その他の合計所得
単身280万 二人以上346万

1割

2.それ以外

2割

となります。

 

 

 

 

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