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ケアマネの働く場所 (配置)

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ケアマネになれば、どういったところで

働くことが出来るのか?

まとめましたのでご覧ください。

 

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ケアマネ(介護支援専門員)は

介護保険サービスや介護保険施設

などのさまざまなサービスで配置が規定されています。

 

指定居宅介護支援事業者

事業所ごとに1人以上の常勤

である介護支援専門員を

置かなければならないとともに、

利用者数35人または端数を増すごとに

1人の増員が必要です。

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指定施設入居者生活介護

計画作成担当者として、介護支援専門員を配置

しなければいけません。

 

 

計画作成担当者はその職務に従事する

介護支援専門員のうち、特定施設サービス計画の

作成を担当させるのに適当と認められる者を指します。
(少し曖昧です・・・)

ダウンロード (1)

*なお介護予防指定施設入居者生活介護も同様です。。

小規模多機能型居宅介護

登録者にかかる居宅サービス計画や

小規模多機能型居宅介護計画の作成などのために

別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているケアマネを配置します。

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*なお介護予防小規模多機能型居宅介護も同様です。。

認知症対応型共同生活介護

共同生活居住ごとに、計画作成担当者

が配置され、そのうち1人以上は、

ケアマネが配置されます。

ただ、計画担当者は、別に厚生労働省が定める

研修を修了する必要があります。

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地域密着型特定施設入居者生活介護

計画作成担当者として、ケアマネのうち地域密着型

特定施設サービス計画の作成を担当させるのに

適当と認められる者を配置します。
ダウンロード (2)

地域密着型介護老人福祉施設

1人以上の介護支援専門員の配置が規定されています。

images (1)

複合型サービス

登録者の居宅サービス計画と

複合型サービス計画の作成業務を担当する

ケアマネが配置されます。

 

 
*この業務を担当するケアマネは
別に厚生労働省が定める
研修を修了する必要があります。

ダウンロード (3)

介護老人保健施設

施設サービス計画などの業務を行うため、

1人以上のケアマネを配置することが規定されています。

*入所者100人ごとに常勤のケアマネ1名を増員する必要あり

images (2)

介護老人福祉施設

施設サービス計画の作成などの業務

を行うため、1人以上のケアマネを配置

することが規定されています。

*入所者100人ごとに常勤のケアマネ1名を増員する必要あり

ダウンロード (4)

地域包括支援センター

主任介護支援専門員の配置が規定されています。

images (3)

 

 

 
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