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訪問看護の医療保険と介護保険の使い方について

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今回は訪問看護の医療保険と介護保険の使い方についてです。

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訪問看護は、原則、介護保険と医療保険を併用して使うことは出来ません。

 

原則は

 

介護保険→要介護認定を受けている被保険者

医療保険→要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者

です。

 

まあ、わかりやすい表があったんで貼っておきます。

 

介護保険と医療保険のどちらの対象となるのか
岡山県医師会

 

 

 

今回、私が言いたいのは違いではありません。

 

介護現場の現状はこの制度を『完全無視』している訪問看護ステーションがある!!
ということです。

 

どういうことかというと、上記の表でいうと、

65歳以上

要介護認定の申請

要介護5

介護保険

仙骨部、軽度のハクリ程度

急性増悪期・終末期など特別看護指示書の指示書の交付

医療保険

 

という流れで、担当主治医と手を組み、特別訪問看護指示書の指示書の交付を主治医が書いて、軽度のハクリなど、そこまで治療の必要のない利用者に対し、訪問看護を介護保険と併用で入っている訪問看護ステーションがありました。

 

仙骨部、軽度のハクリ程度で、特別訪問看護指示書を書くというのはどうかと思います。

 

「この程度のハクリで医療保険?」って思うことが多々ありました。

 

訪問看護や主治医が「これは重度です。」っていってしまえば、それまで。

 

急性増悪期・終末期など特別看護指示書の指示書の交付

「など」っていう表現が曲者。

 

最近の傾向は

訪問看護>ケアマネ

という図式が成り立ちつつあり、ケアマネも介護福祉士からなった方が多いせいか、訪問看護には強く言えない傾向があるようですが・・・

まあ、ケアマネも訪問看護が医療保険で入れば介護保険のサービス調整は楽になるので、何も言わない人も多いでしょう。

 

利用者にとっても、サービスを多く受けれるので文句を言う人は誰もいない。

 

 

 

 

しかーし

 

 

 

これで本当にいいのか?

 

介護保険内でギリギリのサービスを受けている人たちも多くいらっしゃいます。

 

この程度のハクリで使えるなら、あの人はもっと酷い褥瘡があるのに・・・なんでことはいっぱいありました(´・ω・`)

 

なんか、世の中不公平ですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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