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介護保険制度(財源)の仕組み

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今回は介護保険制度の財源の仕組みを書いていきたいと思います。

 

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介護保険にかかる費用(介護給付費:総費用から利用者の自己負担分を引いた金額)は、税金と保険料で折半される。税金は国、都道府県、市区町村で支払う比率が決められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部箕蚊屋広域連合

 

 

 
税金50%(公費)

 

国の負担金約25%

国庫負担のうち5%は財政安定化基金として交付される。

 

都道府県の負担金約12.5%

 

 

市区町村の負担金約12.5%

市区町村は介護保険事業の保険者として、介護保険を実施する運営主体となっています。

 

 

 

 

保険料50%

 

第1号被保険者の保険料約19%

第1号被保険者は、65歳以上のすべての国民です。

 

第2号被保険者の保険料約29%

第2号被保険者は、40~64歳で医療保険者に加入している人。

 

第1号被保険者との人口比は3年ごとに見直され、2000年度には33%あった第2号被保険者の負担率は、その後32%、31%、30%、29%と減少を続けています。

 

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カテゴリー:介護 , 介護福祉士

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