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訪問入浴の医療行為について

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今回は訪問入浴の医療行為について書きたいと思います!!

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まず、訪問入浴とは

要介護者が受けられる介護サービスで、寝たきり等の理由で、自宅での入浴が困難な在宅の要介護者に対して、看護師と介護職員が浴槽を積んだ巡回車(巡回入浴車)で自宅を訪問し、血圧や体温測定など事前の健康チェックのあと、車内、あるいは専用のポータブル浴槽(簡易浴槽)を家に持ち込んで、入浴、洗髪、清拭の介助をしてもらえるものをいいます。

 

 

 

訪問入浴は原則、医療行為は禁止されています。看護師がいるのになぜ??

 

私の上司の説明は訪問入浴介護だからだそうです。

介護は原則医療行為は禁止です。

 

 

 

じゃあなぜ看護師がいるのに禁止なのか?

 

それは、訪問入浴の看護師は「医療行為」を行う為ではなく、簡単にいえばお風呂に入れるかどうかをチャックするためにいるからです。

 

これ、意外とケアマネさん知らない人が多いです。

 

 

 

しかし、全部が全部ダメなわけではないんですね。

 

例えば・・・

 

お風呂に行く前にタンがゴロゴロいっているのに、吸引して行かないわけにはいきません。

基本的には家族さんの補助、お手伝いだったらOKなので、とってからお風呂に行ったりします。

摘便も似たような感じで、お風呂に行く前に便を出しておかないと入浴中に出てしまうことがあります。

そんな時は、出していったりします。

 

 

 

ようはサービス計画書に「訪問入浴サービスで吸引をする、摘便をする、褥瘡の処置をする」なんて書いてしまうとアウト。

これは、訪問看護さんのお仕事内容です。

 

訪問入浴では絶対やらないわけではないですが、吸引をする、褥瘡の処置をする、摘便をする、という行為は、入浴の趣旨からは外れるとされるのでダメ

ってことだと思います。

 

 

 

 

 

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カテゴリー:介護

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2件のコメントがあります。

  1. matu8 さんのコメント
    2014年5月29日 9:17 AM

    介護のお仕事をやっていただいて、ほんとに嬉しく思います。専門職の方のアドバイスをお願いできますでしょうか。お時間がとれたらで結構です。

    • ナックル さんのコメント
      2014年5月29日 4:48 PM

      Matu8さん、コメントありがとうございます(*^^*)
      アドバイスとは具体的にどういったことでしょうかね?

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