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平成30年 第21回ケアマネ試験(介護支援専門員) 直前対策 福祉分野

平成30年(第21回)ケアマネ試験の直前対策として
福祉分野をまとめましたのでご覧ください。

私の予想も含んでおりますので
この項目以外からも出る可能性はありますので
ご了承下さい。

それではどうぞ!

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1、ソーシャルワークの概要

 

2 面接技術

~~~面接の基本姿勢~~~

・基本的人権の尊重

・生活の全体性の把握

・意欲を高め、自立と社会参加を促す

・専門的援助関係と職業倫理

傾聴→クライエントとが伝えようとすることを心を傾けて聴く

傾聴の過程

・予防的共感
(面接前に得られた情報から、クライエントへの共感的な姿勢を準備)

・観察
(面接でのクライエントの反応や部屋の様子を観察)

・波長合わせ
(クライエントの意思や感情を繰り返し確認しながら、相互の理解の修正をし、相互理解を深めていく)

・表情、しぐさ、視線、声の調子、服装などによる
非言語的コミュニケーションを活用します。

・励ましや要約などで、課題に焦点をしぼり、
問題を明確化していく一方で、
クライエントを問題に直面させたり、
異なった視点からも助言や提案を行う技術も必要です。

「オープンクエスチョン」
相手の自由な答えを引き出す質問形式で、
傾聴での基本だが、方向性が定まらなくなったり、
クライエントが混乱したりした場合は、
「クローズドクエスチョン」も有効。

~~~面接の実践原則~~~

・個別化
クライエントの価値観を理解し、
一人ひとりを個別の存在としてとらえ、対応する。

・意図的な感情表出への配慮
クライエントが自由に感情を
表現できるように意図的にその機会を与える。

・非審判的な態度
自分の価値観や社会通念によって、
クライエントの考え方や行動などを、
一方的に評価したり避難しない。

・受容と共感
その人のあるがままを受け入れて認め(受容)、
理解や共感を自分の言葉や態度で伝える。

・統制された情緒的関与
共感的理解を伝える一方、
クライエントの感情に巻き込まれないように
自分の感情を意識的にコントロールする。

・自己決定の支援
自分の意思で選択し、
決定できるように、
また意欲を高められるよう援助する。

・秘密の保持
個人の情報は、本人の承諾なく漏らしてはならない。
退職後も遵守する。

・専門職としての援助
個人的な興味や感情を交えてはならない。

~~~インテーク~~~

相談目的の場所で援助者と
クライエントが初めて出会い、
援助を必要とする状況と課題を
確認し提供できる
サービスを説明して
計画を話し合い契約に至る過程。

~インテークの面接の過程~
1導入と場面設定

2主訴の聴取と情報交換

3問題の確認と援助目標の仮設定

4援助の計画・期間・方法の確認

5援助に関する契約

6終結

 

3.訪問入浴介護

~訪問入浴介護のサービス内容~

・在宅の要介護者の居宅を入浴車などで訪問し、
浴槽を提供して入浴の介助を行います。

・ターミナル期にある人、感染症がある人、医療器具を
つけている人などにも対応します。

・清潔保持、爽快感、褥瘡の予防や治療など、
疾病予防の効果もあります

~担当者~

・看護職員(看護師・准看護士)

・介護職員

~国の運営基準~
・特別な浴槽水の費用は、別途徴収できます。

・緊急時などの対応
すみやかに主治医やあらかじめ定めた
協力医療機関へ連絡します。

・浴槽など利用者の身体に直接接触する
設備、器具は利用者1人ごとに消毒します。
タオルなどは、利用者1人ごとに取り替えます。

~介護報酬~
・区分:1回ごとに算定

・加算:サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算

・減算:介護職員が3人(介護予防では介護職員2人)で全身浴をおこなった場合、清拭または部分浴を行った場合、同一建物などに居住する利用者の減算

「入浴の三大作用」
・温熱作用(身体を温め、血行促進)

・静水圧作用(身体が水圧を受け、心臓の動きが活発になる)

・浮力・粘性作用(浮力と水の粘性による負荷により運動効果を助長)

~訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護の相違点~

「訪問入浴介護」

(人員基準)
・看護職員が1人以上、介護職員が2人以上(従業者のうち1人以上常勤)

(運営基準)
・1回ごとのサービスは、原則的に看護職員1人と介護職員2人で行う

・利用者の身体の状況から支障がない場合は、
主治医の意見を確認したうえで、
介護職員3人で行うことができる。

※うち1人をサービス提供の責任者とする

(介護報酬)
・介護職員が3
人で全身浴を行った場合に減算

「介護予防訪問入浴介護」

(人員基準)
・看護職員が1人以上、介護職員が1人以上(従業者のうち1人以上常勤)

(運営基準)
・1回ごとのサービスは、原則的に看護職員1人と介護職員1人で行う

・利用者の身体の状況から支障がない場合は、主治医の意見を確認したうえで、介護職員2人で行うことができる

※うち1人をサービス提供の責任者とする
(介護報酬)

・介護職員が2人で全身浴を行った場合に減算

 

4.通所介護

2018年の法改正から変わっている部分も
ありますので、要注意が必要です。

通所介護は居宅介護者に
老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、
入浴や食事、相談や助言、
機能訓練などを提供することで、
・利用者の社会的孤独感の解消
・身体機能の維持・向上
・家族の負担の軽減
を図るものです。

内容としては、
1送迎
(通常の事業区域内では送迎費用は不要)

2訓練を必要とする利用者で
訓練実施が可能な者に実施する個別機能訓練

3作業療法、ゲームによるリハビリテーションなど

4レクリエーション

5食事の提供

6入浴の提供・介助

~~事業の基準~~
通所介護を行う事業所は、
「都道府県知事」の指定を受けた指定通所介護事業者
または、基準該当通所介護事業者になります。

~人員基準~

管理者
専従1人
(資格要件はなし、支障がなければ兼務可)

生活相談員
社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事などサービス提供時間に応じて専従1人以上

看護職員
看護師または、准看護師
単位ごとに専従1人以上
*サービス提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可

介護職員
利用者15人まで1人以上、利用者15人以上では、15人を超える部分の数を5で割った数+1以上
単位ごとに常時1人以上

機能訓練指導員
理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士、
看護職員、
柔道整復士、
あん摩マッサージ指圧師、
はり師(2018年より追加)
きゅう師(2018年より追加)
のいずれか1人以上

このうち、生活相談員または、介護職員のうち1人以上は常勤としなければならない。

設備については
食堂、機能訓練室、相談室
の設置が規定されている。

通所介護の運営基準
・区域外の送迎費
・おむつ代
・日常生活費等の利用料等の受領
・通所介護計画の作成・交付
・サービス内容・手続きの説明・同意
・非常災害対策
・事故発生時の対応

など

*共生型通所介護事業所
2017年の介護保険法改正で新たに創設された、共生型サービスにおける共生型通所介護については、障害福祉制度における生活保護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定することとされています。

基本サービス費
事業所(1ヶ月あたり延べ利用者人数750人以下、750人超~900人以上、それ以上)所要時間、要介護ごとにそれぞれ決まります。送迎費は基本サービスに含まれます。

*所要時間は、従来2時間ごとの設定でしたが、
2018年の介護保険改定において、
1時間ごとに設定に見直された。

~~主な加算・減算~~
延長加算
9時間を越えるサービス提供

中重度者ケア体制加算
基準以上の職員を備え、専従の看護職員を配置し、要介護状態区分3以上の利用者を一定数以上受け入れている事業所で通所介護のサービスに行った場合。

認知症加算
基準以上の職員を備え、認知症介護指導者研修等修了者を配置し、認知症である利用者を一定数以上受け入れる事業所で認知症(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者に通所介護を行った場合。

口腔機能向上加算
言語聴覚士、歯科衛生士または、看護職員を配置し、多職種協働の口腔機能向上サービスを提供した場合。3ヶ月以内、1月2回まで算定できる。

減算
送迎を行わない場合
同一建物居住者に対する場合

*2018年介護報酬改定において、通所介護事業者において自立支援、重度化防止の観点から、一定期限内に当該事業所を利用した者のうち、ADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価することされています。

 

5.短期入所生活介護

~短期入所生活介護のサービス内容~
・在宅の要介護者に老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービスです。

・心身状態の虚弱化、家族の疾病、冠婚葬祭、出張など、家族の身体的・精神的な負担軽減を図るため一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者が対象となります。

~担当者~
・医師
・生活相談員
・介護職員・看護職員
・栄養士
・機能訓練指導員

~国の運営基準~
・管理者がおおむね4日以上の継続利用者に短期入所生活介護計画を作成します。

利用者の負担により、従業者以外の者による介護を
受けさせてはならない。

常時1人以上の介護職員を介護に従事させる。

身体的拘束等の禁止

・利用者の病状が急変した場合などは、
主治医やあらかじめ定めた協力医療機関などに連絡します。

・入浴または清拭、1週間に2回以上行います。

~介護報酬~

主な加算
送迎加算、専従で常勤の機能訓練指導員を配置、
個別機能訓練加算、
療養食加算、
認知症行動・心理症状緊急対応加算、
若年性認知症利用者受入加算(介護・予防共通)

医療連携強化加算、
緊急短期入所受入加算、
在宅中重度者受入加算、
看護体制加算、
夜勤職員配置加算(介護のみ)

・「単独型・併設型・空床利用型」
事業所の区分。
併設型は、特別養護老人ホームなどに
併設された事業所で、
空床利用型は特別養護老人ホームの
空きベッドを利用するもの。

さらに、従来型とユニット型に分けられ、
設備基準が異なります。

・「ユニット型」
介護老人保健施設において導入されています。

入居者をおおむね10人以下のユニットに分け、
少人数の家庭的な雰囲気を生かしたケアを行います。

原則的で、床面積は10.65㎡以上。

~ユニット型の設備・職員配置~
(居室)
・定員1人
・1人あたり床面積10.65㎡以上
・2人居室は21.3㎡以上

(職員配置)
・介護職員または看護職員
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置

~特定施設入居者生活介護のサービス内容~

・特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)に
入居している要介護者に、入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの
家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービス

~担当者~
・生活相談員

・介護職員・看護職員

・機能訓練指導員

・計画作成担当者(介護支援専門員)

~国の運営基準~
・計画作成担当者が特定施設サービス計画を作成します。
☆サービス内容の説明と契約の締結を文書により行う
☆契約にあたっては、利用者の権利を不当に侵す契約解除条件を定めてはならない
☆入居者が希望する場合に、ほかの介護サービスを利用することを妨げてはならない
・あらかじめ協力医療機関を定めておきます。
・おむつ代その他日常生活費、一定の手厚い人員配置による介護サービスや個別的な選択による介護サービスの費用は別途徴収できます。

~介護報酬~
・加算・・個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、看取り介護加算、認知症専門ケア加算、障碍者等支援加算など

「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」
特定施設サービス計画など基本サービス以外の介護サービスについて、特定施設が契約した外部のサービス事業者から受けるもの。

「優良老人ホームの入居者保護」
家賃、敷金、介護などの日常生活上必要な費用を除き、権利金などの受領は禁止されている。また、家賃などを前払いとして受領する場合は、その算定根拠を書面で明示するなどの措置が義務づけられている。

~特定施設の特徴~
「有料老人ホーム」
高齢者に入浴、排泄、食事の介護、食事の提供など日常生活上必要な便宜を提供する施設

「軽費老人ホーム」
無料または低額な料金で高齢者を入居させ、日常生活上必要な便宜を提供する。ケアハウスへの一元化がすすんでいる。

「養護老人ホーム」
環境上および経済的理由により、自宅で養護を受けることが困難な高齢者を措置により入所させる施設。

 

6.福祉用具 住宅改修

~サービスの内容~

・福祉用具貸付
指定を受けた事業者が福祉用具を貸し出すサービス。
費用の原則9割が現物給付

・特定福祉用具販売
指定を受けた事業者から特定福祉用具を
購入した場合に償還払いで
保険給付
(支給限度基準額は、同一年度で10万円、原則同一種目1回の給付)

~担当者~
・福祉用具専門相談員

~国の運営基準~
・福祉用具専門相談員が、
福祉用具に関する相談を受け、
目録などの文書によって福祉用具に
ついての情報提供をします。

また、福祉用具の点検、使用方法の指導、必要な場合は
修理などを行います。

・福祉用具専門相談員は、
福祉用具貸与では福祉用具貸与計画、
特定福祉用具販売では
特定福祉用具販売計画を作成します。

「特定福祉用具」
入浴や排泄に用いる福祉用具を
特定福祉用具といい、
貸与になじまないため、
購入対象となっている。

~福祉用具貸与の種目~

①車いす 
② 車いす付属品 
③ 特殊寝台 
④ 特殊寝台付属品 
⑤ 床ずれ防止用具 
⑥体位変換器 
⑦ 手すり(工事を伴わないもの) 
⑧ スロープ(工事を伴わないもの)
⑨ 歩行器 
⑩ 歩行補助杖 
⑪ 認知症老人徘徊感知機器 
⑫ 移動用リフト 
⑬ 自動排泄処理装置

~特定福祉用具販売の種目~
①腰掛便座 
② 自動排泄処理装置の交換可能部品 
③ 入浴補助用具 
④ 簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分 

~住宅改修のサービス内容~
・一定の住宅改修を行った場合に、
改修費の9割または8割が償還払いで支給されます。

・支給限度基準額は、居住する住宅について20万円。

転居した場合は、再度支給が受けられます。
また、同一住宅であっても、
最初に支給を受けた住宅改修の
着工時点と比較して、要介護状態区分を基準とした
介護の必要の程度が著しく高くなった場合は、
1回にかぎり再度支給が受けられます。

~利用の手順~
・市町村への事前申請と事後申請
「事前申請」
支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積もり書、住宅改修後の完成予定の状態を確認できるものなど

「事後申請」
領収書、工事費内訳書、完成後の状態が確認できる書類

「市町村による支給決定」

「住宅改修が必要な理由書」
改修が必要な理由を記載。
基本的に介護支援専門員が居宅介護支援事業の一環として、
または地域包括支援センターの担当職員が
介護予防支援事業の一環として作成する。

~住宅改修の対象~

・手すりのとりつけ

・段差の解消

・床または通路面の材料の変更

・洋式便器などへの取り替え

・扉の取替え

~住宅改修の給付対象外の例~

・階段にリフトや昇降機を取り付けた場合

・福祉用具の支給対象のものに関する工事

 

7.介護老人福祉施設

~サービスの内容~

1入浴または清拭(週2回以上)
2排泄自立の援助
3日常生活上の世話
4食事の提供
5相談および援助
6社会生活上の便宜の供与
7機能訓練

実施の留意点としては
施設長、
生活相談員、
介護職員、
看護職員、
介護支援専門員等
で構成する入所に関する
検討委員会による入所判定が行われ、
入所が決定した場合、
計画担当介護支援専門員が
施設サービス計画を作成します。

~施設の基準~
介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとしての許可が前提ですので、施設の設置運営者は
特別養護老人ホームと同様に、原則として地方公共団体と社会福祉法人に限られます。

・設備基準
施設・設備の基準として居室定員は原則として1人、1人あたり床面積10.65㎡以上とされています。
静養室、医務室、食堂、機能訓練室などを設けることが示されている。

・運営基準
他の介護保険施設と同様です。

心身の状況や環境から、生活相談員、介護支援専門員等で検討し、自宅での生活が可能と認められる入所者に円滑な退所のために必要な援助を行う

入所者が入院となった場合、3ヶ月以内に退院できる見込みのときは退院後の再入院ができるようにする

協力病院を定めること、協力歯科医療機関を定めるよう努めること

 

8.障害者福祉制度

 

9.生活保護制度

~~~生活保護の概要~~~
生活保護制度は
日本国憲法第25条の生存権の保障の理念に基づき、
国民に
「健康で文化的な最低限度の生活」
を保障する制度で生活保護法によって
その理念や目的、保護の内容が規定されています。

~生活保護の基本原理~

・国家責任の原理​
国家がその責任の下に、その最低限の生活を保障するとともに、直接保護を行う​

・無差別平等の原理​
生活に困窮するすべての国民は、法の定める要件を満たす限り、​
法による保護を無差別平等に受けることができる。​

・最低生活保障の原理​
最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を​
維持することができるものでなければならない。​

・補足性の原理​
生活に困窮する者がその利用し得る資産、 能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。​

~生活保護の原則~

・申請保護の原則​
要保護者、その扶養義務者又はその他の 同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。​
ただし、 要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなく ても、必要な保護を行うことができる。​

・基準及び程度の原則​
厚生労働大臣が基準を定め、​
その基準を満たさない部分を補う程度に保護を行うという考え方です。​

・必要即応の原則
要保護者の年齢 、性別、健康状態等​
その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする。 ​

・世帯単位の原則
保護の必要性を判断したり、保護を実施する程度を考える際には世帯単位で考えるという事。​
ただ、場合によっては世帯を分離し、個人単位で判断、実施する事も可能。​

~生活保護の8種類の扶助~

生活扶助
飲食費、光熱費など日常生活をおくる上での費用

住宅扶助
家賃、地代、居住家屋の修理費など

教育扶助
義務教育に要する給食費、交通費など

介護扶助→現物給付
指定介護機関による介護サービスの支給
(福祉用具購入や住宅改修は金銭給付)

医療扶助→現物給付
指定医療機関による医療サービスの支給

出産扶助
分娩、分娩後の処置、衛生材料の費用など

生業扶助
生業にかかる資金、技能習得の費用など

葬祭扶助
埋葬、納骨など葬祭にかかる費用

扶助のうち、現物給付となるのは
「医療扶助」と「介護扶助」
福祉事務所が交付する医療券または、
介護券により、サービスの給付がされる。

~~~生活保護と介護保険~~~

生活保護における介護扶助は、
介護サービスを受ける権利を
国民すべてに保証するという
観点から設けられたものです。

したがって介護扶助を受けられるのは、
介護保険と同様に

・65歳以上の人

・40歳以上65歳未満で要介護状態となった原因が特定疾病による人

*介護保険では40歳以上65歳未満の場合は医療保険に加入している者と限定しますが、生活保護においては医療保険未加入者も対象です。

~~~介護扶助の概要~~~

扶助の内容は、原則として介護保険による介護サービスと同じ。

~介護扶助の範囲~

介護保険の被保険者の場合、介護サービス自体は介護保険から提供されますので生活保護からは利用者負担分を介護扶助として事業者へ支払います。本人にある程度の支払い能力がある場合は、その不足分が介護扶助となります。被保険者以外の場合は介護サービス自体を生活保護から介護扶助として提供します。

生活保護の原則に則り、支給限度基準額を上回るものは、介護扶助の範囲としてはなりません。

食費・居住費等の利用者負担については、負担限度額までが介護扶助とされ、超えた分は補足給付とされます。
通所サービスの食費については自己負担となります。施設等へ入所している場合の日常生活費は生活扶助の介護施設入所者基本生活費として給付される。

~介護扶助の手続き~
介護扶助を申請するには、要介護・要認定状態の認定が必要です。被保険者の場合は通常どおりの手続きで要介護認定を受けます。被保険者でない場合は、福祉事務所へ要介護認定を行い、生活保護制度で判定を受けます。
審査公平を保つために実際の審査判定は「介護認定審査会」に委託されます。

指定介護期間
介護扶助による介護サービスの提供は介護保険法の指定を受けた事業者であって、介護保護法による指定を合わせて受けた事業者(指定介護機関)によって行われます。

指定介護機関には、福祉事務所から毎月被保護者ごとの介護券が交付され、それに基づいてサービスを提供します。介護報酬の請求は介護保険と同様に国民健康保険団体連合会に行います。

 

できるだめまとめました。

できるだけコンパクトにまとめましたが、
自分の
「この項目が出やすい」
という予想も含まれていますので
上記にはない項目も
出る可能性は全然あります。

ぜひ最終チェックにご活用頂けると幸いです。

 

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