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居宅介護支援の基本方針 人員基準・運営基準  ややこしい人員基準・運営基準は動画でも解説!!

今回は、居宅介護支援の基本方針
人員・運営基準
を見ていきましょう!!

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居宅介護支援事業の基準

居宅介護支援は要介護者を対象とし、居宅介護支援事業者が実施します。
事業の実施にあたっては、基準を満たしていなければなりません。

基準は2018年から市町村の条例で定めます
(2019年3月までは経過措置です)
が、厚生労働省令の基準に則している必要があります。

 

1 居宅介護支援事業の基本方針

・居宅における自立した日常生活への配慮
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

・利用者自身によるサービスの選択
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。

・公正中立
利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類または、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。

・連帯努力義務
市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

 

 

居宅介護支援事業の人員基準

介護支援専門員

常勤で1人以上
利用者数が35を超えるごとに1人増(増員は非常勤可)

管理者

常勤。主任介護支援専門員でなければならない。原則は専従。
ただし、その事業所の介護支援専門員としての職務に従事すること
また、管理に支障がない範囲で同一敷地内の他の事業所の職務に従事することは差し支えなし。

*2018年の介護報酬改定により、管理者は
「主任介護支援専門員」であることが要件とされました。
(現在は経過措置期間です。)

 

 

居宅介護支援事業の運営基準

大きく分けて
・サービス利用に関する基準

・利用料に関する基準

・居宅サービス計画作成基準*

・その他の基準

に分けられます。

この運営基準に関しては、
*がついてる居宅サービス計画作成基準が
一番ややこしく、そして出題確率も高いところなんで
そこを中心にご説明致します。

 

 

サービス利用に関する基準

1 内容および手続きの説明と同意

2 サービス提供拒否の禁止

3 サービス提供困難時の対応

4 利用者の受給資格等の確認

5 要介護認定の申請にかかる援助

6 身分を証する書類の連行

サービスに関する基準は基本、
当たり前のことをいっているというか
ちょっと考えたらわかることなので、
さらっと上記の6つをおさえておけばOKです。

 

利用料に関する基準

1 利用料等の受領
・通常の事業実施地域以外の地域の居宅を
訪問してサービスを提供する場合は、
「交通費」を利用者に請求できる。

2 保険給付の請求のための証明書の交付

利用料に関する基準も同様です。
過去に「交通費」を利用者に請求できるのか?を
聞いてきた問題がありました。

事業実施地域以外の地域は交通費、利用者に請求できます。

居宅サービス計画作成基準*

1 指定居宅介護支援の基本取扱方針

2 指定居宅介護支援の具体的取扱方針
基本方針と基本取扱方針に基づき3~28が定められています。

簡単に言うと具体的にはどういうことやねん?
ということが決められています。

3 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成
事業所の管理者は、介護支援専門員に
居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならない。

4 指定居宅介護支援の基本的留意点

5 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用

6 総合的な居宅サービス計画の作成
日常生活全般を支援する観点から
・介護給付費等対象サービス以外の保健医療サービス
・福祉サービス
・当該地域の住民による自発的な活動によるサービス
などの利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努める。

7 利用者自身によるサービスの選択

8 課題分析の実施
ここで説明するとややこしくなりますので
あとで説明します。

9 課題分析における留意点
課題分析にあたっては、利用者の居宅を訪問し利用者およびその家族に接して行わなければなりません。
(入院中など物理的な理由がある場合はOK)

10 居宅サービス計画原案の作成

11 サービス担当者会議による専門的意見

12 居宅サービス計画の説明および同意
利用者またはその家族に説明し、「文章」により同意を得なければならない。

13 居宅サービス計画の交付

14 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼

15 居宅サービス計画の実施状況等の把握と評価等

16 モニタリングの実施
・少なくとも1ヶ月に1回
・利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

17 居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議等による専門的意見の聴取および居宅サービスの変更

18 介護保険施設への紹介その他便宜(べんぎ)の供与

19 介護保険施設との連携

20 主治の医師等の意見等

21 短期入所生活介護・短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置づけ
めやすとして利用する日数が要介護認定の有効期限のおおむね「半数」を超えないようにしなければならない

22 福祉用具貸与および特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映

23 認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映

24 指定介護予防支援事業者との連携

25 指定介護予防支援事業者の受託に関する留意点

26 地域ケア会議への協力

27 法定代理受領サービスにかかる報告
計画で位置づけた法定代理受領サービスに関する情報を記載した文章(給付管理票)
を毎月市町村へ提出しなければなりません。特例居宅介護サービス費の支給の事務に必要な情報を記載した文章も提出します。

28 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

 

その他の基準

1 利用者に関する市町村への通知
・利用者が正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき
・偽りその他不正の行為によって介護保険給付の支給を受け、または受けようとしたよき

2 管理者の責務

3 運営規定

4 勤務体制の確保
事業所ごとに従事者の勤務体制を定め、サービスを提供する介護支援専門員の資質の向上のため研修の機会を確保しなければならない

5 従事者の健康管理

6 広告
虚偽、誇大なものであってはならない

7 苦情処理

8 事故発生時の対応

9 記録の整備
記録、会計、利用者ごとの居宅介護支援台帳の記録を整備し、その完結の日から「2年間」保尊しなければならない

 
今回の居宅介護支援の
「人員基準・運営基準」
の部分に関しては動画の方が
わかりやすいのでご覧くださいね!!

とにかく私は勉強が苦手でした。

おそらく介護職の方はほとんど
そうではないでしょうか?

 

でも私が見てきたケアマネ講師の方たちは、

皆さん「勉強が出来る側の人間だった」ということ。

 

つまり、

「これぐらいは当然知ってますよね?」的な感じで

話しは進められていきます・・・

 

結果、理解力のない私は
「ぜっんぜんわからん」
となってました笑

 

そして自分自身レベルアップを図るにつれて
「ここはこういったら伝わりやすいのに・・」
と思うようになりました。

 

勉強が苦手な人の痒いところに手が
届くように今回ケアマネ無料講座を作りました。
ケアマネ無料講座

 

 

他の人が絶対マネできないレベルにまでにしています。

今回はかなり作り込んでおり、

無料で出すかどうかすらも迷ったぐらいなんで、

来年はちょっと料金を頂く感じにするかもしれません。

 

 

なのである一定数の読者様が集まり次第、

募集を終了させて頂きます。

予告なくいきなり終了する場合もありますので、

ご了承ください。

 

では、無料メール講座内でお会いしましょう!
ケアマネ無料講座

 

 

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